業務内容
弊社は、官公庁や法律事務所様などを主要顧客とし、事業開始以来33年間、4,000件を超える競売・強制執行事件に携わってまいりました。強制執行の現場における実務作業(執行補助業務)を担うことが、弊社のメイン業務です。
豊富な経験とノウハウに加え、競売・強制執行に強い弁護士や、高度な専門性を有する現場作業員など、各分野のスペシャリストとの強固なネットワークが弊社の強みです。
建物明渡(引渡)の強制執行について
建物明渡(引渡)の強制執行は、裁判所の確定判決、認諾調書、和解調書、または引渡命令(競売の場合に多い)等の債務名義に基づき、執行文が付与された後に行われます。
以下に、強制執行の基本的な流れをご説明します。
①執行手続き開始の準備
競売の場合:代金納付後6ヶ月(明渡猶予のある賃借権者が占有している場合は9ヶ月)以内に、執行裁判所へ引渡命令の申立てを行います。引渡命令確定後、執行文の付与を受けます。
家賃滞納等による明渡の場合:明渡訴訟の判決文または和解調書を取得し、執行文の付与を受けます。
②強制執行の申立て
執行文が付与された債務名義の正本、送達証明書、申立書、当事者目録、物件目録、調査報告書など、必要書類を提出し、予納金を納付します。
③裁判所執行官との日程調整
裁判所執行官と、催告(後述)の実施日時について打ち合わせを行います。
④催告の実施
執行官とともに明渡(引渡)現場へ赴き、占有者の在宅・不在に関わらず建物内へ立ち入ります。建物内への立ち入りは、公示書の貼付と、断行(強制執行)に必要な荷物搬出のための見積もりを行うことを目的としています。部屋が空っぽだったり、長期不在などの場合は、この時点で同時に即日断行で引渡となる場合もあります。催告から断行までの期間は、民事執行法により1ヶ月以内(厳密にいうと、当事者恒定効の期限ですが……)と定められています。
⑤断行(強制執行)の実施
占有者の動産(明渡しの目的物とならない動産)をすべて建物外へ搬出した後、鍵を交換し、執行官から建物の引渡しを受けます。
これにより、建物を使用できるようになります。
東京地裁、および東京地裁立川支部の管轄内でしたら、断行(強制執行)費用を半額以下にする裏ワザもございます。永年の経験が必要なノウハウですので、お知りになりたい際は、ぜひ強制執行の申立前にご連絡ください。(最近の東京地裁では、②の執行申立時に執行業者を記入した用紙を提出することになっております。あとから出すことも可能ですが、遅くとも③の執行官との日程調整前には要提出です)
⑥執行後の対応
建物の引渡し後も、強制執行手続きは継続します。搬出した動産は、すぐに処分できないことが多く、一定期間保管する必要があります。
保管期間内に占有者が引き取りに来ない場合、動産は競売にかけられます。競売で買い手が付かなかった場合、債権者(申立人)が買い受けることになります。
強制執行にかかる費用は、法律上は債務者の負担ですが、事実上は債権者が負担することになります。債務者(占有者)への費用請求を希望する場合は、「執行費用確定処分申立書」を提出し、裁判所に費用額を確定してもらう必要があります。
※強制執行手続きの詳細については、インターネットで「法的な住宅明渡の手続き及れ」などのキーワードで検索いただくと、私が30年ほど前に書いた情報もいまでも見ることができます。情報の鮮度にはご留意ください。
会社概要
名称 | 商工管理株式会社 |
所在地 | 〒177-0032 東京都練馬区谷原5-13-40-105 |
電話番号 | 03-5387-9222 |
ファックス番号 | 03-6794-2288 |
代表者 | 松岡 敏 |
設立 | 昭和48年3月8日 |
事業内容 | 執行補助業務請負 |
資本金 | 1,000万円 |