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マンション管理規約の改正が必要です!改正区分所有法への対応について

以前も記事として紹介しましたが、令和8年4月1日より、改正区分所有法が施行されます。今回の改正は、法改正に伴う「管理規約の見直しが必須」となる非常に重要な内容です。そのため添附のように国土交通省からも「管理規約の見直しが必要です!」とのパンフレットが各所に配布されています。

放置すると、今後の総会決議が無効になる恐れもあります。もスムーズな管理組合の運営を続けるため、内容の確認をしてください。

1. なぜ今、規約の変更が必要なの?

今回の改正は、令和8年(2026年)4月1日から施行される「改正区分所有法」に対応するためのものです 。 規約を改正しないままだと、規約に沿った総会の運営が法律に抵触し、決議内容が無効とされるリスクが生じます

2. 主な変更ポイント(★は必須項目)

特に注目すべき改正内容は以下の通りです。

  • ★特別決議の母数が「出席者」ベースに これまでは全区分所有者の数で判断していましたが、改正後は「総会に出席した人」の3/4以上の賛成で決議できるようになります 。これにより、所在不明者や無関心層による決議の停滞を防ぎます。
  • ★総会の定足数の変更 総会を成立させるための定足数が、議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更されます 。
  • ★全ての議案に「理由(要領)」の記載が必要 これまで一部の重要議案のみだった「議案の要領」の通知が、全ての議案で必須となります 。
  • 損害賠償請求の一括化 マンションの欠陥などで修繕工事会社に損害賠償を求める際、以前の所有者(旧区分所有者)分も含めて、管理組合が一括して行えるようになります 。

3. 改正のスケジュールにご注意ください

規約改正を行うタイミングによって、手続きが異なります。

改正時期適用されるルール
令和8年3月末まで現行の規約に則って決議します。ただし、「効力発生日は令和8年4月1日以降とする」旨を併せて決議する必要があります 。
令和8年4月以降改正後の新しい法律に則って決議します 。

4. 今後の進め方

まずは現在の当マンション規約と標準管理規約を比較し、案を作成します 。その後、住民説明会などを経て、総会での「特別決議」を目指します