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高齢者のための安心:自筆遺言保管制度のメリットを徹底解説!

「もしもの時」に備えて、大切なご家族のために遺言書を作成しておきたいとお考えの高齢者の皆様へ。 遺言書にはいくつかの種類があります。今回は、2020年7月にスタートした新しい制度「自筆証書遺言書保管制度」に焦点を当て、そのメリットを他の遺言形式と比較しながら、わかりやすくご説明します。(一社)ねりま終活身元保証センターでは、お一人様の高齢者の遺言には、この制度で保管することをもっともオススメしています。


遺言書の種類とそれぞれの特徴

まずは、代表的な遺言書の種類とその特徴を簡単に見ていきましょう。

  1. 自筆証書遺言
    • 特徴: 遺言者本人が、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する遺言書です。なお、財産目録は自筆でなくてもかまいません。
    • メリット: 費用がかからず、手軽に作成できます。
    • デメリット: 形式不備で無効になるリスク、紛失や偽造・変造のリスク、発見されないリスクがあります。また、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
  2. 公正証書遺言
    • 特徴: 公証役場で、公証人が遺言者の意思に基づき作成する遺言書です。証人2名以上の立ち会いが必要です。
    • メリット: 法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。弁護士や行政書士に手続を任せることも可能です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造のリスクが低く、検認手続きも不要です。
    • デメリット: 作成に費用がかかります。証人を探す必要があります(公証役場などで紹介してもらうことも可能ですが、費用がかかります)。
  3. 秘密証書遺言
    • 特徴: 遺言内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を証明してもらう遺言書です。
    • メリット: 遺言内容を秘密にできます。
    • デメリット: 公正証書遺言と同様に費用がかかります。自筆証書遺言と同様に、形式不備で無効になるリスクがあり、家庭裁判所での検認手続きも必要です。あまり利用されていません。

注目!自筆証書遺言書保管制度の大きなメリット

そして、ここからが本題です。2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、従来の自筆証書遺言のデメリットを大きく改善する画期的な制度です。

この制度を利用すると、ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。

この制度を利用するメリットは、以下のとおりです。

  1. 紛失・隠匿・偽造・変造の防止
    • 従来の自筆証書遺言の課題: 自宅で保管していると、紛失したり、心ない人に隠されたり、内容を書き換えられたりするリスクがありました。
    • 保管制度のメリット: 法務局という公的な機関で厳重に保管されるため、これらのリスクがなくなります。大切な遺言書がきちんと次の世代に渡る安心感が得られます。ただ、どこの法務局でも保管してくれるワケではない点に注意が必要です。練馬区にお住まいの場合は、板橋の法務局で保管することになります。
  2. 遺言書の存在が確実に分かる
    • 従来の自筆証書遺言の課題: 遺言書の存在を家族に伝えていないと、せっかく作成しても発見されないままになってしまう恐れがありました。
    • 保管制度のメリット: 相続人等は、法務局で遺言書が保管されているかどうかの情報を確認できます。また、遺言者の死亡後、相続人等のうち1人が遺言書の閲覧請求等をすると、他の相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されます。これにより、遺言書の存在が埋もれてしまうことを防ぎ、確実に意思を伝えることができます。
  3. 家庭裁判所の「検認」が不要
    • 従来の自筆証書遺言の課題: 自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要がありました。これは、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その状態を確定させるための手続きで、時間と手間がかかります。
    • 保管制度のメリット: 法務局で保管された自筆証書遺言は、既に法務局が遺言書の状態を確認しているため、家庭裁判所での検認が不要になります。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。
  4. 公正証書遺言より費用を抑えられる
    • 公正証書遺言の費用: 遺産総額や内容によって異なりますが、数万円から十数万円程度の費用がかかります。
    • 保管制度の費用: 自筆証書遺言書保管制度の利用にかかる手数料は、一件につき3,900円と、公正証書遺言と比較して格段に安価です。手軽に制度を利用できるため、費用面での心配を減らすことができます。
  5. 形式チェックがあるので形式不備で無効にならない
    • 自筆証書遺言保管制度において、法務局は遺言書の形式要件(内容ではなく、外形的な形式)のチェックを行います。これは、遺言書が有効なものとして認められるための基本的な要件を満たしているかどうかを確認するものです。この形式チェックは、保管前に法務局の窓口で行われ、不備が指摘された場合は訂正が必要となりますので、形式不備で無効になる心配がありません。
    • 形式チェックのポイント
      遺言書であることを示すタイトルがあるか::遺言書であることを明示するタイトル(例:「遺言書」)が記載されているか。
      全てが自筆であるか:遺言書の本文全てが自筆で書かれているか(ワープロ作成ではないか)。
      署名があるか::遺言者の署名があるか。
      日付があるか::遺言書を作成した年月日が具体的に記載されているか。
      印鑑(実印)があるか::遺言者本人の印鑑(実印)が押されているか。
      住民票記載と同一の署名か::保管制度を利用する場合は、住民票記載と同一の署名が必要。
      不動産登記簿どおりか::不動産に関する記載がある場合は、登記簿謄本どおりに記載されているか。
      婚姻関係者による共同遺言ではないか:2人で1つの遺言書になっていないか。

遺言書作成、ここも大切!専門家のサポートと「もしも」の備え

遺言書を作成する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。特に、以下のような場合は専門家のアドバイスが非常に役立ちます。

1. 財産目録の作成と必要書類の準備

遺言書には、ご自身の財産を明確に記載した財産目録を添付することが重要です。不動産や預貯金、有価証券など、ご自身の財産を正確に把握し、遺言書に漏れなく記載することで、相続手続きがスムーズに進みます。

また、遺言書作成や遺言保管制度の利用、公正証書遺言の作成には、ご自身の戸籍謄本などの身分を証明する書類や、財産に関する書類など、様々な書類が必要になります。これらの書類の取得は、手間と時間がかかる場合があります。

このような書類の準備や財産目録の作成は、行政書士などの専門家が手伝うことができます。専門家に依頼することで、正確かつ迅速に手続きを進めることができ、ご自身の負担を大きく軽減できます。

2. 「おひとり様」や「血縁者が近くにいない」場合の対策

もし、ご自身が「おひとり様」でいらっしゃる場合や、近くに頼れる血縁者がいらっしゃらない場合、遺言書があっても、その後の手続きに不安を感じるかもしれません。

このようなケースでは、遺言書で「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくことを強くお勧めします。

遺言執行者とは? 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う権限を持つ人です。

遺言執行者を指定しておくことで、ご自身の亡くなった後も、信頼できる人が遺言の内容通りに手続きを進めてくれるため、残された財産がスムーズに引き継がれ、ご自身の意思が確実に尊重されます。遺言執行者には、ご家族・ご友人のほか、弁護士や行政書士などの専門家を指定することも可能です。


まとめ:安心と手軽さを両立した新しい選択肢

自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言の「手軽さ」はそのままに、その最大のデメリットであった「紛失・偽造・発見されないリスク」を解消し、さらに「検認不要」という大きなメリットを付加した、まさに高齢者の皆様にとって理想的な制度と言えるでしょう。

もちろん、法的な専門知識が必要な複雑な内容の遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言も非常に有効な選択肢です。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な遺言形式を選ぶことが大切です。

遺言書の作成は、ご自身の想いを伝える大切な手段です。この新しい制度も活用しながら、ご自身の「もしも」に備え、安心して日々を過ごしましょう。ご不明な点があれば、お近くの法務局や行政書士などの専門家にご相談ください。もちろん(一社)ねりま終活身元保証センターでも、ご相談は無料で承っています。