お一人様・ご夫婦のみの高齢者に遺言書が絶対に必要な理由:兄弟姉妹の相続権と実例
お一人様の方や、ご夫婦のみで、お子さんのいらっしゃらない高齢者の方にとって、遺言書は非常に重要です。なぜなら、遺言書がない場合、ご自身の築き上げてきた財産が、望まない形で分割されてしまう可能性があるからです。特に注意が必要なのが、兄弟姉妹にも相続権があるという点です。筆者は各種の相談で、何度もこういうケースに遭遇してきました。珍しいことではありません。
遺言書がない場合の相続のルール
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に従って遺産が分割されます。法定相続人には順位があり、以下のようになっています。
- 配偶者:常に相続人となります
- 子:第一順位の相続人ですなります。
- 親:子がいない場合は、第二順位の親(直系尊属)が相続人となります。
- 兄弟姉妹:子も親もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
ここでのポイントは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得分ですが、兄弟姉妹にはこの権利がありません。そのため、遺言書があれば、兄弟姉妹に財産を一切渡さない、という指定も可能です。
なぜ遺言書が必要なのか?具体的なケースで解説
ケース1:お一人様の場合
例えば、独身で身寄りのないAさんが亡くなったとします。もしAさんに遺言書がなければ、Aさんの財産は法定相続人である兄弟姉妹に均等に分割されます。しかし、Aさんは生前、長年介護をしてくれた甥に財産を遺したいと考えていました。遺言書があれば、Aさんの意思通り甥に財産を遺すことができたはずです。遺言書がないために、意思が反映されず、疎遠だった兄弟姉妹に財産が渡ってしまうことになります。
ケース2:お子さんのいないご夫婦の場合
これは特に注意が必要なケースです。夫と妻の二人暮らしで、お子さんのいないBさんご夫婦を例に挙げましょう。
まず、夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹になります。この場合、妻の法定相続分は遺産の4分の3、夫の兄弟姉妹の法定相続分は遺産の4分の1となります。
想像してみてください。夫が亡くなり、残された妻が悲しみに暮れている中、それまでほとんど付き合いのなかった夫の兄弟姉妹から、遺産分割を求められる事態になります。もし、遺産の大半が自宅不動産であった場合、妻は自宅を売却して、その売却益の一部を夫の兄弟姉妹に渡さなければならなくなる可能性があります。長年住み慣れた家を失い、経済的にも精神的にも大きな負担を抱えることになるかもしれません。このケースは珍しくありません。というより、かなり頻繁にありえることなんです。筆者個人も行政書士として何十回とこのようなケースの相談を受けてきました。
もし夫が「全財産を妻に遺す」という内容の遺言書を残していれば、夫の兄弟姉妹には遺留分がないため、妻が全ての財産を相続することができ、このような事態は避けられたはずです。
妻が亡くなった場合も同様です。もし妻に遺言書がなければ、妻の財産は夫と妻の兄弟姉妹に分割されます。夫が亡くなった後も、妻の兄弟姉妹から財産分割を求められる可能性があります。
「まだ遺言書は必要ない」と準備していないと、残されて大切な人に過大な負担を押しつけることになしまいます。遺言書は何度だって書き直せますし、形式さえきちんと整っていれば、「全財産を妻(夫)に残す」だけでもいいんです。

まとめ
このように、お一人様の方や、お子さんのいないご夫婦にとって、遺言書は、ご自身の築き上げた大切な財産を、本当に遺したい相手に確実に引き継ぐための、そして残された家族が困らないようにするための、非常に有効な手段です。
「まだ元気だから」「先のことだから」と思わずに、ぜひこの機会に遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。専門家にご相談いただくことで、ご自身の状況に合わせた最適な遺言書を作成することができます。練馬区近辺なら、ねりま行政書士相談センター暮らしの無料相談所 – ねりま行政書士相談センターで無料相談を定期的に行っています。また当センターでも、相談は無料です。