国土交通省より、全国のマンション管理組合の理事長宛に下記のような「管理規約改正」を促す通知が届いています。 令和7年5月に成立した改正区分所有法が、令和8年4月1日より施行されることに伴い、皆様のマンションのルールブックである「管理規約」の大幅な見直し=改正が必要となることの通知です。


なぜ今、規約の改正が必要なのですか?
今回の法改正の目玉は、「老朽化マンションの再生」や「管理の円滑化」をスムーズに進められるようにすることです。
これまでは、総会で重要な決定(特別決議)をする際、所在不明の所有者や無関心な欠席者が多いと、実質的に反対票としてカウントされてしまい、物事が決まらないという問題がありました。
今回の改正により、以下のような変更が可能になります:
- 決議要件の緩和: 総会出席者のみを母数とした多数決が可能になる(一部条件あり)。
- 定足数の見直し: 総会を成立させるための人数の考え方が変わる。
- 共用部分の変更: 修繕や改修などの決議がしやすくなる。
これらの新しいルールを運用するためには、令和8年4月以降の総会招集手続きにおいて、新法に則った対応が必要となります。
「何から手をつければいいのか分からない」とお悩みの理事会の皆様へ
国が示している「標準管理規約」も令和7年10月に改正されましたが、マンションごとに抱えている事情(築年数、居住者の年齢層、設備状況など)は千差万別です。
「通知は来たけれど、具体的にどこをどう書き換えればいいのか?」「いつまでに総会を開けばいいのか?」と不安に感じられることも多いかと思います。
地元の「マンション管理士」に相談しましょう!
管理規約の改正は、法律(区分所有法)の専門知識が必要なだけでなく、組合員の皆様の合意形成が不可欠です。
- 専門的なアドバイス: 法改正の内容を分かりやすく解説し、貴マンションに最適な条文案を作成します。
- スムーズな合意形成: 第三者の立場から説明を行うことで、住民同士のトラブルを防ぎ、納得感のある改正をサポートします。
- 実務の負担軽減: 理事会の皆様の負担を減らし、確実な手続きを進行します。
後回しにしてしまうと、いざ大規模修繕や緊急の決議が必要になった際に「規約が古くて対応できない」という事態になりかねません。
まずは、お近くのマンション管理士へお気軽にご相談ください。未来の安心なマンション管理のために、今から準備を始めましょう。練馬区ですと、東京都マンション管理士会城北支部練馬部会に十数名のマンション管理士が登録しています。
実は、私もその一人です。私事ですが、私の関係先では、すでに4管理組合の新規約を作成し、そのうち1管理組合では総会で承認まで得ています。いまから準備すれば、来年の総会に間に合わせることも可能です。メールであれば時間を気にせずに問い合わせ可能です。もちろん相談は無料です。

