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【重要】死後事務委任と行政書士法第19条:2026年1月施行の改正行政書士法による厳格化について


死後の手続は誰でもできるわけではありません!

おひとりさまの「終活」の一環として、亡くなった後の手続きを第三者に託す「死後事務委任契約」を検討される方が増えています。しかし、依頼先を選ぶ際に最も注意すべきなのが「行政書士法第19条」という法律の壁です。

2026年1月1日より施行された改正法の内容を含め、民間の身元保証業者などに依頼する際のリスクを解説します。


1. 2026年1月施行:改正法で「無資格代行」が完全アウト(違法)に

これまで、行政書士でない業者が「事務手数料」や「入会金」という名目で役所への手続きを代行するケースが散見されました。しかし、今回の改正によりその解釈は完全に封じられました。

  • 名目を問わない報酬受領の禁止「いかなる名目によるかを問わず」、行政書士でない者が報酬を得て官公署(役所)に提出する書類を作成することは法律で厳格に禁止されました。
  • 罰則の強化組織的に違法な書類作成を行った場合、実行者だけでなく法人も罰せられる「両罰規定」が強化されています。

2. 死後事務の「できる・できない」一覧表

死後事務には、資格が必要な「独占業務」と、誰でもできる「事実行為」があります。以下の表で、行政書士と一般業者の違いをご確認ください。

カテゴリ具体的な事務内容行政書士一般業者
【独占業務】
役所への届出
死亡届の作成提出・世帯主変更届、年金受給停止、死亡一時金請求、介護保険・健康保険証の返納、免許証・パスポートの返納×
(法19条違反)
【独占業務】
車両・登録
自動車の登録抹消(廃車手続き)・名義変更×
(法19条違反)
【事実行為】
生活・住居
遺品整理、不用品処分、賃貸物件の明け渡し、清掃の立ち合い
【民間解約】
インフラ等
電気・ガス・水道の精算、スマホ・SNSの解約、カードの停止
【葬送関連】遺体の引き取り、葬儀・火葬の手配、納骨の実行

※死亡届に関する注意点

葬儀社が死亡届を役所に持参するのは、内容が完成している書類を運ぶだけの「使者」として慣習的に認められています。しかし、報酬を得て「死亡届を作成(代筆)」することは、行政書士のみに許された独占業務です。葬儀会社がサービスで行っている場合も多いかと思いますが、死亡届の代筆提出だけはサービスで無料です……という言い訳は通用しないかもしれません。


3. なぜ「19条違反」の業者に依頼してはいけないのか

行政手続きは、単なる事務作業ではありません。以下のリスクを避けるため、法律で厳格に守られています。

  • 手続きの正確性: 年金の受給停止が遅れれば過払いが発生し、後に遺族へ返還請求が来るなど不利益を被ります。
  • 責任の所在: 国家資格者である行政書士には守秘義務と責任の所在が法律で課せられています。無資格業者の不備で損害が出ても、適切な補償が受けられないリスクがあります。
  • 契約の有効性: 法律(行政書士法19条)に違反する内容を含む委任契約は、公序良俗に反し、契約自体が無効とされる可能性があります。

4. 結論:安心な死後事務委任のために

死後事務委任を依頼する際は、その業者が「役所への届出(独占業務)」をどのように扱うのかを必ず確認してください。

「一括パッケージ」をうたう民間業者であっても、際の書類作成を提携の行政書士が行わない場合は違法となります。当センターはそもそも独立した行政書士があつまって作り上げた団体であり、実際の業務はふたりの士業者(行政書士、税理士、司法書士)が分担しておこないます。完全に合法的な形で、行政手続きから事実行為までワンストップで受任することが可能です。